6/22、雨の降る日に松江の公園に捨てられていた7匹の仔猫(生後約1ヶ月)達です 。
保健所に持ち込まれる所を保護しました。
保護した時は雨に濡れ、衰弱気味でしたが今では食欲もありとても元気です。トイレも猫トイレで出来ますよ。
終生飼養・完全室内飼育・不妊去勢手術・ワクチン接種等を行い、可愛がって飼っていた だける方にお譲りします。
中国、近畿、中部、関東、ご自宅まで直接お届けいたします。
●譲渡条件について(pdf:150kb)
●譲渡の流れ(pdf:116kb)
●譲渡誓約書見本(pdf:168kb)
※お住まいが島根県外の方は訪問時に猫をお預けし、トライアル(お試し飼育)スタートとなります。
ご興味ある方は nori@s-apn.org か080-54786522(西原) まで
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愛護動物の虐待・遺棄・殺傷は犯罪です!
『日本国憲法 動物愛護及び管理に関する法律』
【第44条】
1.愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 に処する。
2.愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた 者は、50万円以下の罰金に処する。
3.愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4.前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
1.牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2.前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属 するもの
動物の虐待・遺棄・殺傷を見つけたら速やかに警察に届けましょう!
動物を飼う人は終生責任を持って最後まで家族の一員として大切に飼育しましょう
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